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<介護保険を利用して、福祉用具を購入されるには・・・> 1.要介護認定を受けてください 2.要介護認定の結果、要介護・要支援が必要と認められた方
@金 額 毎年10万円まで
A期 間 毎年4月から1年の間
B対象種目 @腰掛便座 A特殊尿器 B入浴補助用具 C簡易浴槽 D移動用リフトの吊り具の部分 3.購入方法
a.居宅介護支援事業者(ケア・マネ機関)の作成するケアプランに、福祉用具の購入計画を入れてください
b.ケアプランに入っていなくても、必要が認められれば購入できます 4.お支払い方法・・・償還払い
償還払いとは?
・購入費の全額(10割)をお客様が立替払いし、販売事業者にいただきます
・市指定の「介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書」に必要事項を記入し、領収証および福祉用具のパンフレット
等の写しを申請書に添付して、被保険者証とともに、市町村・特別区の窓口に提出します
・立て替えた10割分のうち、利用者負担(1割)を除いた9割分を市町村から払い戻しを受けます 5払い戻し方法
市町村(保険者)から、払い戻しを受ける利用金額の9割分は、お客様の指定口座に申請書を提出された月から
2.3ヶ月後(事務手続き上)振り込まれます
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