三菱電機ライフサービスは 総合福祉サービス会社として倫理・遵法を推進し
技術、サービス、創造力の向上を図りお客様の健康でゆとりのある快適な
生活の実現と地域社会の発展に貢献します。

〒678-0256 兵庫県赤穂市鷆和651三菱電機内   営業時間 8:15〜17:00(休日:土・日・祝日)   TEL(0791)43-6564     FAX(0791)45-3452

  

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◆ 福祉用具レンタル ◆

            ★ 福祉用具レンタルについてのご相談を承ります ★

     介護保険の福祉用具のレンタル品の手続き・納品を迅速におこないます
     お客様の必要に見合った商品をお届けいたします

   ・・・わからないこと、ご心配なことがあれば、お気軽にメールおよび電話・FAXをください
        なんでもご相談にのります・・・お1人で抱え込まないようにしてください・・・       
      
         …介護保険関係のお問合せは【西本・中村・野 TEL(0791)43-6564】まで…
 

【福祉用具レンタル対象品(全12品目)】
※但し、要介護1、要支援の方は、H〜Kの品目のみ利用できます

@車いす A車いす付属品 B特殊寝台


・自走用標準型車いす
・普通型電動車いす
・介助用標準型車いす


車椅子と一体的に使用されるもの
・クッション
・テーブル
・ブレーキ
・電動補助装置  など


サイドレールが取り付けてあるもの
又は取り付け可能なもので
1.背部又は脚部の傾斜角度が調整でき
  る機能
2.床板の高さが無段階に調整できる機能     
    

C特殊寝台付属品 D床ずれ防止用具 E体位変換器

特殊寝台と一体的に使用されるもの
・サイドレール
・マットレス
・ベッド用手すり
・テーブル
・スライディングボード


・送風装置又は空気圧調整装置を備え
 た空気マット
・水等によって減圧による体圧分散効果
 をもつ全身用のマット


・空気パッド等を体の下に挿入することによ
 り、要介護者等の体位を容易に変換でき
 るもの
 (体位保持のみを目的とするものを除く)

F認知症老人徘徊感知機器 G移動用リフト(吊り具の部分を除く) H手すり

要介護者等が屋外へ出ようとしたときなど、センサーにより感知し、家族・隣人へ通報するもの


 


身体を吊り上げ体重を支える構造を有するもの
自力で移動が困難な者の
寝台と車椅子間の移動を補助する機能を有するもの
・床走行式     ・固定式
・措置式      ・バスリフト


取り付けに際した工事を行わないもの

Iスロープ J歩行器 K歩行補助つえ

段差解消のためのものであり
取り付けに際し工事を伴わないもの

 


歩行が困難な者の歩行を補い移動時に体重を支える構造を有するもの
・車輪を有するものにあっては手の前及び
 左右を囲む把手等があるもの
・四脚を有するものにあっては上肢で保持
 して移動させることが可能なもの
 *六輪型歩行器も可


 


・松葉杖
・カナディアン・クラッチ
・ロフストランド・クラッチ
・多点杖

 

軽度者(要介護1・要支援1・2)に対する福祉用具貸与の扱い

従来、軽度者(要介護1、要支援1・2)の方は、車椅子(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフトの利用は原則認められず、一定の条件に該当する方のみ、例外的に利用が認められていました。
平成19年4月より、この例外に加えて、以下のような状態の方も利用が認められるようになりました。

福祉用具が必要となる
主な事例内容(概略)

@「医師の意見(医学的な所見)」に基づき判断され、Aサービス担当者会議を経た、適切なケアマネジメント結果を踏まえていることをB市町村長が「確認」していること。

(注)医師の判断の証明は、1.主治医意見書 2.診断書 3.医師からの聴取内容と氏名をケアプランに記入する。

軽度者(要介護1・要支援1・2)に対する福祉用具貸与の扱い

事例類型 必要となる福祉用具 事例内容(概略)
T状態の変化 ・特殊寝台  ・床ずれ防止用具
・体位変換器 ・移動用リフト
パーキンソン病で、内服加療中に急激な症状・症候の軽快・憎悪を
起こす現象(ON・OFF現象)が頻繁に起き、日によって、告示で定め
る福祉用具が必要な状態となる。
・特殊寝台  ・床ずれ防止用具
・体位変換器 ・移動用リフト
重度の関節リウマチで、関節のこわばりが朝方に強くなり、時間帯によって告示で定める福祉用具が必要な状態となる
U急性憎悪 ・特殊寝台  ・床ずれ防止用具
・体位変換器 ・移動用リフト
末期ガンで、認定調査時は何とか自立していても、急激に状態が悪化し、短期間で告示で定める福祉用具が必要な状態となる。
V医師禁忌 ・特殊寝台 重度の喘息発作で、特殊寝台の利用により、一定の角度に上体を起こすことで、呼吸不全の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。
・特殊寝台 重度の心疾患で、特殊寝台の利用により、急激な動きをとらないようにし、心不全発作の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。
・特殊寝台 重度の逆流性食道炎(嚥下障害)で、特殊寝台の利用により、一定の角度に上体を起こすことで、誤嚥性肺炎の危険性を回避する必要がある。特殊寝台の必要性を医師からも指示されている。
・床ずれ防止用具
・体位変換器
脊髄損傷による下半身麻痺で、床ずれ発生リスクが高く、床ずれ防止用具の利用により、床ずれの危険性を回避する必要がある。床ずれ防止用具の必要性を医師からも指示されている。
・移動用リフト 人工股関節の術後で、移動用のリフトにより、立ち座りの際の脱臼の危険性を回避する必要がある。移動用リフトの必要性を医師からも指示されている。

<レンタル契約までの流れ>

1.ご相談・問い合わせ
  @お客様からの福祉用具等のご相談・問い合わせには、福祉用具貸与の専門相談員が応対いたします
  A介護保険でのサービスのご利用を考えている方は、居宅介護支援事業者(ケア・マネ機関)にお申し込み、
   ケアプランの作成のご依頼をされていない場合は、事業者をご紹介いたします
  B介護保険、その他各種情報のご提供をいたします

2.福祉用具選定への助言
  @お客様が在宅で生活されるために、もっとも適した福祉用具についてアドバイスさせていただきます
  Aレンタルサービスのしくみ、料金お支払いの方法等のご説明をさせていただきます
  B最終的にはお客様に商品を選んでいただきます

3.納  品

  @専門相談員との打ち合わせが済み、ご利用される福祉用具が決まれば、商品の納品日をご相談させていただきます
  A納入日時、場所等を決定いたします
  B納品の際も専門相談員が伺います

4.商品の調整、説明
  @納品した商品をお客様に合わせて調整し、利用方法等を使い慣れるまでご説明いたします

5.ご契約
  @.最終的に商品の確認をしていただき、ご契約をさせていただきます
  Aご契約に際しては、契約内容をご説明、了承を得て、契約書を作成いたします

6.アフターサービス
  @商品の使用状況や適合状況をお聞きします
  A万一、故障が起きた場合は、お問い合わせ窓口にご連絡ください。修理・交換等を速やか に行います

7.解約・引き取り
  @お客様よりお電話等でレンタル終了のご連絡をお願いいたします
   ご連絡いただいた日を解約日といたします
  A引取りの日時を打ち合わせ後、引取りに伺います

8.消毒・補修・保管
  @レンタルが終了した商品は、衛生管理システムにより洗浄、消毒、補修等を実施します
  A消毒済商品のみを保管する清潔倉庫に、再レンタル商品を保管します

<レンタル料について>

1.レンタルは1ヶ月単位でご利用いただけます。したがって、表示されたレンタル料は1ヶ月のご利用金額です

2.レンタルは1ヶ月単位ですが、開始月と終了月のレンタル料は、次のようになります
  @レンタル開始月のレンタル料
   ・開始日がその月の15日以前・・・1ヶ月分の全額
   ・開始日がその月の16日以降・・・1ヶ月分の1/2の額
  Aレンタル終了月のレンタル料
   ・解約日がその月の15日以前・・・1ヶ月分の1/2の額
   ・解約日がその月の16日以降・・・1ヶ月分の全額
  Bただし、レンタル開始と終了が同じ月内に行われた場合のレンタル料は、1ヶ月分全額となります

3.レンタル料が介護保険で認定される場合、ご自身でお支払いいただくレンタル料は利用者負担の金額=レンタル料金の1割のみ
  です
  例えば、1ヶ月15,000円のレンタル料の場合、利用者負担は1ヶ月1,500円になります

4.ただし、
  @一般でご利用の場合
  A介護保険で認定されない場合
  B介護保険でのご利用上限額を超える場合(※超えられた金額のみ利用者負担)
  C介護保険適用外になった場合         は、レンタル料全額が利用者負担となります

5.請求について
  @レンタル開始月のお客様のレンタル料利用者負担分を商品の搬入時にいただきます
  A2ヶ月目以降のレンタル料金のお支払いは、所定の方法でお支払いいただきます

6.その他
  @レンタル商品のご購入への切り替えは致しません。ご了承ください
 

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